インドネシアのアイルランガ調整相(経済担当)は21日、昨年11月に施行された雇用創出法『2020年第11号』の細則規定について、既に政令47本と大統領令4本の計51本を成立させたと発表した。これらの細則規定はすぐに施行可能な状態だが、今後関係省庁や機関が運用にあたり技術指針を示す見通しだ。
アイルランガ調整相によると、細則規定51本は内容ごとに11分野に分類される。分野別では「事業許可・事業活動」が政令15本と最も多く、「投資」と「建設・住宅」がいずれも政令5本、大統領令1本の計6本ずつでこれに続いた。
アイルランガ調整相は「細則規定には、投資許認可と投資事業分野に関連する手続き簡素化と確実性向上のための変更が盛り込まれている」と述べ、雇用機会の創出や新型コロナウイルス感染症の影響を受ける経済の回復につながると期待を示した。
具体的な変更点として、事業許認可の手続きにおける「リスクベース・アプローチ(RBA)」の導入や、優先事業への投資に優遇措置を付与するポジティブリスト化などを説明した。RBAの導入により、昨年の事業活動のうちリスクが「低」または「中低」に当たる51%の事業は、投資の許認可申請や発行手続きをオンラインで一本化する「オンライン・シングル・サブミッション(OSS)」システムで手続きを完了できるようになる。
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社NNAは一切の責任を負いません。