フィリピンの社会保険機関(SSS)の保険料率が4月から引き上げられる。月額給与に対する事業主と本人の負担割合は、現行の11%から12%に変わる。標準月額報酬は現行の下限1,000ペソ(約2,120円)、上限1万6,000ペソが、それぞれ2,000ペソ、2万ペソに引き上げられる。地元紙ビジネスワールドなどが伝えた。
保険料率の改定は、2月に成立した新社会保険法の施行に伴う措置。現在は事業主が7.37%、本人が3.63%を負担しているが、4月以降は事業主が8%、本人が4%を負担することになる。
月給1万ペソの従業員の場合、事業主の負担額は63ペソ増えて800ペソに、本人負担は37ペソ増えて400ペソになる。
SSSは、保険料率を2年ごとに引き上げ、25年に15%とする計画で、同年には事業主負担が10%、本人負担が5%になる。
SSSのアローラ・イグナシオ担当官は、「保険料の引き上げは年金基金を運営するために必要。加入者の理解を得られると思う」とコメントした。
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