タイ警察は5月31日、6月1日施行の個人情報保護法(PDPA)において、他人を撮影した写真、ビデオ、その他のファイルの扱いに関するガイドラインを発表した。バンコクポストが1日報じた。
シリワット副報道官によると、意図せず他人を写真、ビデオ撮影することは認められるが、撮影された個人に損害を与えてはならない。他人が写り込んでいる写真、ビデオをインターネット上のサイト、SNSに投稿することは認められるが、商業利用、損害を与える行為は認められない。
監視カメラ(CCTV)は、犯罪防止、警備強化が目的の場合、カメラ設置の通知サインなしでの設置が認められる。
収集した個人データは、使用の承諾を得ている場合や、法令を順守した上で人々の安全確保、個人の利益・権利保護、社会調査への支援、公益を目的とする場合、通知なしでの使用が認められる。
PDPAは2019年に制定され、同年5月の官報で告示された。20年5月に施行される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響による準備不足などから延期されていた。同法に違反した場合、500万バーツ(約1,880万円)以下の課徴金、1年を超えない禁錮などが科せられる。
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