インドネシア財務省は2月17日付で、国内外からの配当金などにかかる所得税(PPh)を、国内に再投資するなど一定の条件を満たす場合に免除する財務相令『2021年第18号』を施行した。インドネシア国内への再投資を促す狙い。昨年11月に施行した雇用創出法『2020年第11号』の細則規定として公布・施行された。
インドネシア居住納税者が国内の企業から受領する配当にかかるPPhは、法人の場合、再投資条件はなく配当全額が非課税となる。個人の場合は、受領した配当のうち国内への再投資分は非課税となる。
一方、国外からの配当にかかるPPhは、上場企業からの配当の場合、国内への再投資分は非課税。非上場企業からの配当の場合は、非上場企業の税引き後利益のうち持ち株割合に応じた金額の30%以上を国内へ再投資することで、配当全額が非課税となる。
また、居住納税者が国外の恒久的施設(企業の海外支店など)を通じて得る税引き後国外源泉所得にかかるPPhも、恒久的施設の税引き後利益の30%以上を国内に再投資することで、所得全額が非課税となる。
免税措置を受けるためには、配当や所得を受領した課税年度から最低3年間の投資が条件となる。また再投資条件を満たさない場合、従来通り配当には個人10%、法人15%、国外源泉所得には通常税率のPPhがそれぞれ課される。
再投資の対象は、▽国債▽金融監督庁(OJK)の監督下にある国営・民間企業が発行した社債▽官民連携のインフラ投資▽政府の定める優先分野への投資――など12種類。
バンク・プルマタのジョシュア・パルデデ・チーフエコノミストは、3日付コンタンに対し、「多様な再投資対象が認められ、国内外の資金をインドネシアに引きつけることが可能になる」と評価。諸外国と比べて表面利率の高い国債が、再投資の有力な対象となるだろうと述べた。
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