在カンボジア日本国大使館は18日、在留邦人などに対し、保健省が同日に発表した外国人のカンボジア入国要件に関して補足的な説明を行った。説明によると、15日以上の滞在を予定する場合は、従来と同様に強制隔離となる。
保健省は先の通達で、日本、中国、韓国、タイ、ベトナム、欧州連合(EU)諸国、米国から入国する外国人投資家とビジネス関係者の入国規制を一部緩和すると説明。必要書類に不備がなく、入国時に受ける新型コロナウイルスのPCR検査が陰性だった場合、従来求めていた14日間の自主隔離は不要になると発表していた。
日本大使館がこの通達について保健省に説明を求めたところ、15日以上の滞在では18日以降に発行された企業支払い証明書などを取得している場合でも、14日間の強制隔離の対象となることが判明。プノンペン到着時の検査で陰性であっても、政府指定の施設で強制隔離が必要になることが分かった。
一方で14日以内の短期滞在に関しては、陰性が確認された場合、強制隔離が免除される。ただPCR検査の結果が判明するまでは隔離が必要。さらに入国便で陽性者が確認された場合は、全ての乗客が14日間の隔離対象となる。結果判明に要する期間は1~2日間との情報がある。
大使館は、隔離を巡る今後の実際の運用については不透明な部分が残されているとし、留意するよう関係者に呼び掛けている。
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