インドネシア政府は、昨年11月に施行された雇用創出法『2020年第11号』の細則規定として策定中の投資事業分野に関する大統領令の草案に、同法で規定する麻薬やギャンブル、化学兵器産業など特定の投資規制分野と中央政府の関連事業を除いた、全ての産業を外資に開放することを盛り込んだ。外資企業の出資比率を制限するネガティブリスト(投資規制分野)に関する大統領令『16年第44号』を改正するもので、ポジティブリスト化の方向性が色濃くなった。13日付インベストール・デーリーなどが伝えた。
草案では外国投資の条件について、土地取得費と事業所建設費を除いて100億ルピア(約7,400万円)以上を投資する大企業で、国内法に基づき国内に会社を設立することと規定。ただし、経済特区に進出するテクノロジー関連のスタートアップ企業については、100億ルピア未満の投資も可能とした。
投資を開放する産業のうち「国家戦略事業・プログラム」「資本集約型」「労働集約型」「ハイテク」「パイオニア」「輸出・輸入代替志向」「研究・開発・技術革新志向」の7分野を優先産業とした。優先産業に対しては、タックスホリデー(法人所得税一時免税措置)や輸入関税減免などの税制優遇と、事業許認可手続き簡素化や関連インフラ整備などの優遇措置を明記した。
草案では特定の条件付きで開放される事業分野を48分野のみとした。大統領令『16年第44号』で定めた350分野から大幅に削減する方針だ。同大統領令ではこのほか、20分野を投資を閉鎖する分野、145分野を中小企業や協同組合のための分野に制限している。
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