2002年 4月24日(水)

身近なシンガポール法務第31回[社会]


日本国内への持ち込みが禁止・規制されている物品(1)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

海外から日本国内に持ち込みが禁止、あるいは、規制されている物品には次のものがあります。

これに違反すると関税法などで処罰されたり、没収、破棄または、積戻しを命令されることがあります。

(1)アヘン、コカイン、ヘロイン等の麻薬、大麻、アヘン吸煙具、覚醒剤(覚醒剤を含有するヴィックスインヘラー等も含まれます。)

(2)けん銃等の鉄砲これらの銃砲弾、及び、けん銃の部品。

(3)通貨または、証券の偽造品、変造品、模造品(偽金貨など)。

(4)公安または風俗を害すべき書類、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌・ビデオテープ・CD-ROMなど)。

(5)偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、及び回路配置利用件権)を侵害する物品。

(6)家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品、植物とその包装物など。

ワシントン条約に基づき、輸出入が禁止されているものは、約1,051種にわたり、これは、生きている動植物のみならず、剥製、さらには、これらを原料にした漢方薬などの製品、加工品も規制の対象となっています。

輸入は、この条約で定めた機関が発行する書類等(種類によって異なりますが、輸出国の輸出許可証、通産省の発行した輸入承認証など)がないとできません。

規制対象の動植物を無許可で輸入した場合は、1年以下の懲役、100万円以下の罰金が課せられます。注意が必要です。

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