2002年 3月13日(水)

身近なシンガポール法務第25回[社会]


PRの取得について(2)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

PRの申請には、申請する本人以外に家族を含めることができます。家族とは、配偶者と21歳未満の未婚の子供を指します。

22歳以上の未婚の子供の場合は、有名大学を卒業し、シンガポールで両親がPRを取得した時点から、少なくとも3年間就業することが考慮の対象になります。

本人の両親、義理の両親も申請の中に含めてよいことになっていますが、一人につき、更にS$30万の供託が必要です(金額は、1996年7月時点)。この資金は、投資の一部として使用できます。

ここで一つ注意したいことは、(1)で述べました結婚(外国の国籍を持つ女性がシンガポール国籍の男性と結婚することにより、PRを女性が取得する)でPRを得た女性が、その女性の両親もPRの取得対象にしようとしても、PRの取得はできません。

自分自身でPRを取得する方法は、まず、自らが、専門職に就いていることです。技術者、特殊技能者、特定分野での著名人であり、シンガポール経済もしくは市民活動に貢献できることが望まれます。

年齢は、50歳未満、就労パス取得後最低6カ月間シンガポールで業務に就いていることが満たされておれば、PR取得者となる可能性があります。

芸術家、著作家、科学者等は、PR取得対象可能職業です。ただしこの分野でのPR取得対象に、国による有利、不利が基本方針としてあるようです。中国、台湾、香港、インド、スリランカ、パキスタン、インドネシア、そしてマレーシアの諸国は有利な国々とされています。

既にこれらの国からの人たちが、現在のシンガポールを成り立たせている、ということが背景にあるのでしょう。

以上のようにシンガポール人男性と結婚する外国人女性以外の人は、余程の実業家か、または、ある分野での能力が卓越し、しかも「有利な国」出身の人でなければ、PR取得は難しいといえるかもしれません。

弁護士事務所で相談するのもよいと思います。

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