2003年 6月18日(水)

身近なシンガポール法務第89回[社会]


雇用差別(9)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

一方、被雇用者側も“差別”をなくすために、留意すべき点はあります。それは、次のとおりです。

(1)何が差別規則なのかを知る。

(2)積極的に、“差別”のない職場作りに参加する。

(3)寛容をもって、職場に常に調和が保たれているようにする。

(4)職場に“差別”に対する苦情が起きても、話し合いと適切なシステムを通して、解決できるようにする。

つまり、雇用者も被雇用者も共に、職場での“差別”を最小限に留めるか、全く除去するかの責任をもつことです。

 雇用者で、“差別”問題でアドバイスを必要とするとき、Singapore National Employers Federation(SNEF、全国経営者連盟)、もしくはSingapore Business Federation(SBF、シンガポール事業連盟)に問い合わせをすると相談に乗ってくれます。労働組合員は、“差別”をされたと思ったら、それぞれ属している組合に相談すればアドバイスを受けられます。

NTUCから取った“差別”の問題のある人材募集広告の例を次に挙げておきます。

(1)“Administrator. Supervisory experience. Prefer Chinese”(下線の箇所が“差別”に当たる)

(2)“Bank Job experienced. Clerk. Below35”(下線の箇所が“差別”に当たる)

(3)“A/CS. Clerk. Prefer female Chinese”(下線の箇所が“差別”に当たる)

次の例は、“差別”の問題のない人材募集広告例です。

(1)“A/CS. Any race/sex.”

(2)“Part-time clinic asst.

Mandarin speaking preferred.”

以上で“雇用差別”を終ります。

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