2003年 6月 4日(水)

身近なシンガポール法務第87回[社会]


雇用差別(7)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

面接を行うとき、留意しなければならない事柄は次のとおりです。

(1)面接担当者は、事前に訓練を受け、“差別”と認められるような質問を面接でしない。

(2)面接で行う質問は、職種の内容に関するものだけに留める。

(3)業務の遂行に、応募者の境遇が影響するかどうかを見極める必要があるとき、面接者は、その見極めのために質問をすることなく、客観的に話をすべきである。というのは、かかる質問が応募者の素性であるとか、境遇であるとかを聞き出すこととなり、結果的に、面接本来の目的から外れてしまう。

(4)面接者は、応募者が選抜基準に適合している能力の持ち主であるという判断記録をとっておくよう求められる。この記録が、当該応募者を公正に評価しているかを確かめるのに役立つ。

面接後、雇用者は、応募者を適性かどうかだけの基準で選別すべきです。また、選抜に漏れた応募者には、その旨を通知しなければなりません。

次に、職業紹介所であるとか、人材銀行を通して雇用する場合、雇用者はこうした紹介所に対して、規定に従って選別して欲しいこと、特に当該募集は差別なく、全ての人が対象であることを明確に説明しておくことです。

次回は、評価についての留意すべき点を述べます。この評価によって、昇格、転籍等が行われます。

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