2003年 5月28日(水)

身近なシンガポール法務第86回[社会]


雇用差別(6)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

企業内雇用の場合も差別があってはならないのです。企業内で、昇進、配置換え等で、空席ができる場合に起こる企業内雇用に当たって、雇用者は、該当する全従業員に、かかる空席のあることを連絡し、かかる空席に応募できる機会を与えるよう求められています。

常に、選抜基準は同一として、応募者に対応することです。応募用紙に、結果的に応募者を差別するような質問をしてはなりません。

応募者一人一人の経験、能力を目的に、適合した評価ができる基準を作成しておくことです。

特定の人種であるとか、国民であるからの理由で、その応募者の能力を、早まった臆測をしてはなりません。人事担当者を訓練して、かかる臆測を行うことの危険性を認識させ、業種の要求と応募者の能力を適合させることが採用の目的であることを知らせるのです。

テストは、選抜を目的として行うものであれば、次の事項に留意することです。

(1)そのテストは、業種に必要な事項に特化し、その業種をこなす実力、もしくは訓練すれば、こなすことが可能であるかの判断をするものであること。

(2)そのテストは、可能な限り、専門的に作り上げた内容であること。

そのテストの内容について、定期的に点検し、内容が目的に適合したものであるのか、また採点において、偏見にとらわれていないか等を調査しておくことが求められます。

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