2003年 5月14日(水)

身近なシンガポール法務第84回[社会]


雇用差別(4)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

募集広告の内容で、特に注意すべき点を申します。

(1)宗教

宗教は、業種内容で特段の宗教要素が加味されている場合を除き、募集広告上の規定はない。

(2)年齢

雇用の要件として、年齢を募集要項の中に明記してはならない。ただし、業種によっては、身体的特質を要求する場合があるが、その場合でもその業種が求めている身体的特質を明記すべきで、年齢制限を明記してはならない。

例えば、配達人を募集する場合、“応募者は15キログラムの重量を運ぶ力のある人”とし、“応募者は、45歳以下の人に限る”とはしないことです。

雇用者は、応募者の年齢を聞いたり、生年月日の質問をしたりする事を差し控えることです。さもないと、高年齢者が応募しづらくなりますし、このような質問が年齢差別を考えているととられてしまいます。

(3)結婚

結婚しているのか、未婚であるのかを採用の基準にしてはならない。

(4)性別

業種により、性別が必要な場合、その理由を明記しなければならない。

例えば、女性を検査する移民検査官の場合、性別の明記が必要となります。

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