2003年 5月14日(水)
身近なシンガポール法務第84回[社会]
雇用差別(4)
岡田ビジネスコンサルタンシー
岡田昌光
募集広告の内容で、特に注意すべき点を申します。
(1)宗教
宗教は、業種内容で特段の宗教要素が加味されている場合を除き、募集広告上の規定はない。
(2)年齢
雇用の要件として、年齢を募集要項の中に明記してはならない。ただし、業種によっては、身体的特質を要求する場合があるが、その場合でもその業種が求めている身体的特質を明記すべきで、年齢制限を明記してはならない。
例えば、配達人を募集する場合、“応募者は15キログラムの重量を運ぶ力のある人”とし、“応募者は、45歳以下の人に限る”とはしないことです。
雇用者は、応募者の年齢を聞いたり、生年月日の質問をしたりする事を差し控えることです。さもないと、高年齢者が応募しづらくなりますし、このような質問が年齢差別を考えているととられてしまいます。
(3)結婚
結婚しているのか、未婚であるのかを採用の基準にしてはならない。
(4)性別
業種により、性別が必要な場合、その理由を明記しなければならない。
例えば、女性を検査する移民検査官の場合、性別の明記が必要となります。