2002年12月11日(水)

身近なシンガポール法務第63回[社会]


会社法の改正(4)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

これまでに度々出て参りました、“CLRFC”について、簡単に述べます。

CLRFCは“Company Legislation and Regulatory Framework Committee”(会社関連法の法案作成および監査委員会)の略です。

CLRFCはMOF(Ministry of Finance (財務省))、the Attorney- General’s Chambers (法案作成委員会)およびMAS(Monetary Authority of Singapore、金融管理庁)から構成され、1999年12月に設立されました。

この委員会の目的は、会社関連法および監督制度について、広範囲かつ明確な見解を打ち出し、シンガポールのかかる法および制度が、近代的かつ、国際規定にのっとるものとなるよう、そして、その結果、シンガポール国家の経済競争力をも一段と強固なものとするものです。

同委員会の会長は、Shook Lin & Bok 法律事務所の Senior Partner である Dr. Philip Pillai です。委員は、財界、弁護士業界、会計士業界、シンガポール国立大学、MAS等から選ばれた方々です。

同委員会は、これまでに2001年10月、2002年5月および2002年6月に各界の専門家、経済界の代表の方々と討論を重ねてきました。多くの意見に耳を傾け、最終提案書の作成にこぎつけたのです。

CLRFCは、77項目にわたる提案を行ったのですが、その内容は次の通りです。

(a) 序

(b) 第1章 企業体制と小企業(21の提案)

(c) 第2章 資本投資、資本維持、企業負担(25の提案)

(d) 第3章 コーポレート・ガバナンス(企業統治) (19の提案)

(e) 第4章 企業の債務超過(企業破産) (3の提案)

(f) 第5章 総括(9の提案)

以上です。

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