2002年11月20日(水)

身近なシンガポール法務第60回[社会]


会社法の改正(1)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

リー・シェンロン副首相兼財務相が10月22日にモルガン・スタンレー・アジア太平洋サミットで発表した会社法等の一部改正について、その主な点をまとめてみます。日常の会社運営にとって重要な改定でもあります。ご参考にしてください。

“Company Legislation and Regulatory Framework Committee (CLRFC)” 「 会社関連法の法案作成および監督委員会」から提出された77に上る案のすべてを政府は受け入れ、会社法および有価証券規則の見直しを決定致しました。

(1)シンガポールにおける企業運営費用の削減を目的として、役員1名、株主1名でも会社(この場合Private Companies ――非上場企業を指す)設立運営ができることになります。また同一人が、役員および株主を兼ねる事ができるのです。

なお、現在は役員2名、株主2名が最低員数となっています。

(2)現在、全ての企業は有資格の企業秘書(Company Secretary)を任命することを義務付けられています。改定規定では、非上場企業は必ずしも有資格者の企業秘書を任命しなくてもよくなります。従って、非上場企業では社員を企業秘書に任命して秘書業務をさせることができるのです。

これが企業運営コストの削減につながるのです。

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