2002年 9月25日(水)

身近なシンガポール法務第52回[社会]


雇用(3)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

“Trade Unitons Act”(労働組合法)は、労働組合の法規、組合諸事項の管理規定、資金信託管理、組合役員の選挙規定の法律です。

“Trade Disputes Act”(労働組合争議法)は労働争議に係る諸事項、例えば労働組合行為、あるいは工場閉鎖は妥当か否か、あるいは、労働争議違反行為に対する諸罰則等を規定しています。

“Workmen’s Compensation Act”(労働者補償法)は、産業事故に遭った被雇用者に対する補償に係る事項を規定したものです。特段の例外を除き、すべての勤労者は、労働災害保険に加入していなければなりません。

“Factories Act”(工場法)は、生産現場での安全と勤労者の職業保健を規定したものです。

最後に、“Employment--Part-Time Employee--Regulations”(パートタイム勤労者の雇用規制法)はパートタイム勤労者への福利厚生をEmployment Act(雇用法)に基づいて規定しているものです。もっとも、この福利厚生内容は、基準率に準じたものとなっています。

勤労者の利益を守る責任を持つ諸官庁は、

1)Ministry of Manpower (労働省)

2)Trade Union (労働組合)

3)Central Provident Fund Board

(中央積立基金庁)

――の3官庁です。

Ministry of Manpower の“Labour Relations Department”(労使関係調整局)は、労使の利害のバランスをとり、かつ、両者間の産業界での安定と和解を図る責任を持っております。また、この調整を得るための法的作業も行います。

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