2002年 9月11日(水)

身近なシンガポール法務第50回[社会]


雇用(1)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

シンガポールでの雇用は、基本的に日本での雇用と異なっていることを理解することです。シンガポールでの雇用は、雇用者と被雇用者とが“一対一”の雇用契約が基本です。従って、この雇用契約書――“Letter of Appointment”――が法に則り、業種(例:8時間勤務なのか、24時間勤務なのか等)によって、契約書の内容が異なります。

契約書の“サンプルを欲しい”とのご依頼を受けることがありますが、いわゆる雇用契約書の“サンプル”はありません。すべて“テイラー・メイド”になります。簡単な雇用契約書で済ませている企業もございますが、雇用問題が生じた時、最も困難な対応に迫られます。弁護士費用も“余分”にかかってくる結果になります。

雇用契約書を企業内で作成する事は結構ですが、必ず弁護士に精査してもらうことが肝要です。初めから、弁護士に契約書作成の依頼をする時は、“就業規則”“労働契約書(Collective Agreement)”が別途作成してあるのかないのか、あれば、その写しを弁護士に提供してください。また、契約書内容に記載したい事項を箇条書きで渡しておく事です。

シンガポールに於ける雇用関連法規は、以下の8つです。

1)The Common Law(英国での判例法)

2)Employment Act (雇用法)

3)Industrial Relations Act(産業関係法)

4)Trade Unions Act(産業労働組合法)

5)Trade Disputes Act(労働組合争議法)

6)Workmen’s Compensation Act (労働者補償法)

7)Factories Act (工場法)

8)Employment (Part - Time Employees) Regulations

(雇用[パート・タイム]労働者規制法)

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