2002年 8月28日(水)

身近なシンガポール法務第48回[社会]


STRIKING-OFF(6)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

前回は“Striking-off”の申請を行うにあたって、取締役が何をすべきかを述べました。今回は、株主のなすべき事について説明します。

当該会社の大株主は全員“Striking-off”に同意しなければなりません。

また、当該会社はForm11を提出しなければなりません。このForm11は、当該会社を抹消すべき株主総会の決議書を添付するもので、申請書の一部をなすものです。

このForm11を添付する代わりに、各株主から Letter of Consent(同意書)を取り付けて、申請書に添付することもできます。この同意書は、株主名が記載され、署名と署名日が記されていなければなりません。

当該会社が、ある親会社の100パーセント所有の子会社であれば、Form11と、Form52も添付しなければなりません。もしくは、親会社からの同意書を取り付けて、添付することもできます。

この同意書は、親会社の役員の署名があり、親会社のLetter Headを使用していなければなりません。

次に、取締役、もしくは株主と連絡が取れない場合、どのような対応が必要かを述べてみます。

申請書を提出する前に、下記の対応をしなければなりません。

当該会社の他の取締役は、まず、連絡の取れない取締役であるとか、株主に対して、RCBの台帳に記載されている個人の住所宛に“Striking-off”を実施しなければならない旨が記載され、当該取締役、もしくは株主の同意を求める内容の書簡を送付します。

また、この文書は書留で郵送しなければなりません。送付先となる取締役、もしくは株主は、書簡の日付から4週間以内に返答を求められなければなりません。

他の対応すべき内容は次回説明します。

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