2002年 8月21日(水)

身近なシンガポール法務第47回[社会]


STRIKING-OFF(5)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

“Striking-off”の申請を行う場合、当該会社は、どの政府機関に対しても負債がない事が必要です。仮にあれば、申請前に負債を精算しておかなければなりません。

当該会社の取締役及びCompany Secretary等、会社の幹部の人達の中に、RCB(Registrar of Companies and Business 法務局)から召喚を受けている人が一人でもいれば、申請書を受け付けてもらえません。

例外として、全く連絡がとれない幹部がいて、その幹部に逮捕令状が出ている場合は、認められます。この事情は、SD(Statutory Declaration 所定宣誓書)に記述しなければなりません。

各幹部(取締役等)の住所等は、RCBの台帳記録と一致していなければなりません。何らかの不一致がある場合、その訂正をしておかなければなりません。

申請書作成に当たっての取締役のなすべき事は、下記の通りです。

1)“SD”を作成すること。“SD”のサンプルはRCBで入手できます。サンプルにできるだけ沿って作成することが必要です。

2)“SD”を作成したら、Commissioner for Oaths(宣誓立会人)の面前で宣誓をしなければなりません。シンガポール国外の場合、Notary Public(公証人)の立会いで署名を致します。

“SD”の宣誓は、申請書がすべて整ってから行うものです。つまり“SD”はすべての申請手続きの一番最後に必要な書類であり、“Striking-off”申請書の総まとめということになります。

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