2002年 8月14日(水)

身近なシンガポール法務第46回[社会]


STRIKING-OFF(4)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

申請手続きを始める前に、まず、当該会社が業務を停止している事が必要です。つまり、当該会社は利益をあげるいかなる商行為であるとか、生産活動を全くしていないという事です。

当該会社はまた、シンガポール国内であれ、国外であれ、訴訟に関与していない事が肝要です。当該会社が差し迫って訴訟に対応しなければならない状態であれば、当該会社は“Striking-Off”の申請をする事はできません。

既に述べました様に、申請時に、当該会社には資産もなければ負債もない状態でなければなりません。法務局(RCB)では、この点を申請書に添付してある直近の監査済監査報告書で精査します。

当該会社に、例えば、抵当に入っている物件があれば、申請する以前に解除しておかなければなりません。

当該会社が“exempt private company(免除非公開会社)”の形態をとっている場合、監査済み監査報告書の申請書への添付は必要ありません。

また、当該会社が、設立以来、全く業務を行っていないで、かつ、登記所に、監査済み監査報告書を提出していない場合、申請書に報告書の添付義務はありません。

ただし、当該会社が銀行口座を開設している場合、当該銀行口座を閉じ、それを証明する証拠書類を申請書に添付しなければなりません。

当該会社に、登記所に対して罰金未払いがあるとか、債務がある場合、申請する前に、かかる負債の返済を完了しなければなりません。

また、IRAS(Inland Revenue Authority of Singapore 税務当局)に対して、納税が完了されてなければなりません。

NNAからのご案内

出版物

SNSアカウント

各種ログイン