2002年 7月31日(水)

身近なシンガポール法務第44回[社会]


STRIKING-OFF(2)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

前回は、登録官が会社を抹消できるための条件について述べました。

今回はそれらの条件を満たしている会社が、抹消申請を行う際の手続について説明致します。抹消申請には以下の書類が必要です。

1)Statutory Declaration(“SD” 所定誓宣書)を作成しなければなりません。このSDは、当該会社の役員一人一人が作成しなければなりません。この宣誓書には、Form94の書類が添付されていなければなりません。

2)直近の監査報告書――公認会計士の監査済みのものであり、法務局に提出済みでなければなりません。

3)Form11(当該会社を抹消する旨の議決がされた株主総会議事録を添付)、もしくは、当該会社の役員及び株主一人一人からの“Letter Of Consent 同意書”。

4)その他の書類――役員がSDの書面で開示した特記事項を裏付ける証拠物。例えば、当該会社の役員から会社抹消の同意を要求する書簡を書留郵便で当該役員へ発信した時の郵便局での受付証であるとか、資産の処分、あるいは負債の返済完了の証拠等です。

 以上の書類をそろえて、RCB(法務局)に提出します。1件につき5Sドルの費用と、各Form毎に10Sドルの追加費用を窓口で支払います。

以上の書類の作成及び、申請手続きはCompany Secretaryか弁護士事務所が代行してくれます。事前によく相談することをお勧め致します。

NNAからのご案内

出版物

SNSアカウント

各種ログイン