2002年 7月24日(水)

身近なシンガポール法務第43回[社会]


STRIKING-OFF(1)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

この聞きなれない用語の話を申し上げます。

会社法、第344条が、“Striking-off a Company” にかかわる条項です。この条項で、会社が業務を遂行して行けないか、業務を全く行っていない正当な理由があると認めた場合、登録官に、かかる会社を抹消する権限を付与するものと規定しています。

一般的に、企業を解散(Liquidation)させる場合、自主解散(Voluntary Liquidation)と裁判所命令による解散(Creditors Liquidation)とがあります。このどちらにもよらない会社消滅にかかわる条項が、会社法第344条に規定されています。

登録官が抹消できる会社は、下記の条件を満たしていなければなりません。

(a)当該会社は業務を停止していること。

(b)当該会社は、シンガポール国内、外とを問わず、訴訟行為に、現在、将来とも、かかわらないこと。

(c)当該会社には、全く資産も負債もないこと。

(d)当該会社は、RCB(Registrar Of Companies and Business 法務局)にかかわる違法行為、もしくは和解申し出を行っていない。

(e)当該会社は、政府機関へのいかなる負債もない。

(f)当該会社は“IRAS”(Inland Revenue Authority Of Singapore 税務当局)への未払い納税金がない。

(g)当該会社は告発を受けていない。

(h)当該会社の役員で、RCBから召喚を受けている人は誰もいない。

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