2002年 7月 3日(水)

身近なシンガポール法務第40回[社会]


在外邦人の年金受給資格

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

厚生年金の受給資格は、厚生年金の被保険者の内、一定の要件を満たした者に与えられます。被保険者は、厚生年金の適応を受ける事業所(適用事業所)に勤める70歳未満の者とされています。ただ適用事業所に勤務している者でも、臨時に雇われている人や、国家公務員の共済組合員は、被保険者となることはできません。

厚生年金保険法では、海外に居住している人を被保険者からは除外していません。従って、海外に居住する人であっても、保険を受け取る資格を取得すれば、厚生年金の受給は可能です。また厚生年金は、その被保険者や、受給資格者の国籍を制限していません。つまり、外国人であっても、厚生年金の被保険者となれますし、その受給資格も取得することができるのです。

けがや病気で障害が残り、障害等級に該当する場合に受給することができる「障害厚生年金」があります。

また、「遺族厚生年金」は、被保険者が死亡した場合、その遺族が受給することが出来るものです。遺族厚生年金を受けられるのは、

(1)被保険者が(在職中に)死亡した場合

(2)被保険者だった人が、資格喪失後、被保険者期間中に初診を受けた傷病により5年以内に死亡した時

(3)1級または、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した時

(4)老齢厚生年金の受給権者が死亡した時

の4つの場合になります。

受給権資格を有している者が死亡した場合、保険料納付要件は必要とされません。

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