2002年 6月26日(水)
身近なシンガポール法務第39回[社会]
Employment Pass失効後の家族用ビザ(Dependent Pass)について(2)
岡田ビジネスコンサルタンシー
岡田昌光
今回は、家族用ビザのうち、学生ビザについて述べます。
前回も申しました様に、就業ビザを所有しておられるご主人が帰国されると、家族ビザ(Dependent Pass)は自動的(就業ビザを失効させた場合)に無効となります。
就学中の子供達が所有しているStudent Pass(学生ビザ)も無効になります。通学している学校当局で引き続き就学したい旨を説明し、ビザの有効手続を、学校当局を通して移民局で行わなければなりません。
就業中の子供達のいる母親たちは子供達の面倒をみる必要があるので、滞在しなければならないでしょう。その理由で、Social Visit Passの延長を認めてもらうことが出来ます。
しかし、この様な母親たちは、滞在費と子供達の教育費とがまかなえる収入があることの証明が必要となります。この場合、シンガポール国籍を有している人もしくはPermanent Resident(永住権保持者)から保証を得た上で、長期滞在ビザ、学生ビザを取得することになります。長期といっても、1年毎の更新です。保証人になる人は、Banker’s Guarantee/銀行保証)を持っていることを求められることもあるようです。
ご主人が帰任され、残された奥様が就業を希望される場合、Social Visit Passでは就業できませんから、Employment Passを申請する事です。この場合、奥様の教育レベル、業務経験等が審査の対象となるのは普通のEmployment Pass取得の場合と同じです。