2002年 6月19日(水)

身近なシンガポール法務第38回[社会]


Employment Pass失効後の家族用ビザ(Dependent Pass)について(1)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

今回は、就業ビザ(Employment Pass)を所有している一家のご主人が帰国することになったけれども、子供たちが、学校卒業までとか、学期終了までとかの理由で残留しなければならない場合の対応について簡単に述べます。

事務手続きについては、Company Secretarial 業を行っている会社(大手会計士事務所にはこのような会社が併設されています)に直接問い合わせるのがよいでしょう。

さて、シンガポールに赴任して来られたご主人が、Employment Passを取得しますと、自動的に(もっとも、申請は必要です)家族の方(妻および21歳以下の子供達)は、家族用ビザを取得できます。

就労ビザを所有しておられるご主人が帰国されると、就労ビザの取り消し手続きを行います。この手続をしますと、家族の方々が所有しているビザも自動的に無効になります。従って、奥様が、ご主人帰国後も当地に子供と残留したいならば、Social Visit Pass(長期滞在ビザ)を申請する必要があります。

もっとも、ご主人が何カ月か、ビザを所有していれば、奥様は、そのまま当地に居留し続ける事ができます。

しかし、これには問題があります。つまり、当のご主人は、実際には当地で働いているのではなく、他国で勤務しているのですから、例えば、所得税の問題が出て参ります。就労ビザを所有していることは、当地で就業しているとシンガポール当局は認識するのです。

従って、Social Visit Passに切り換えるのが法にかなったやり方となります。

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