2002年 5月 8日(水)

身近なシンガポール法務第32回[社会]


日本国内への持ち込みが禁止・規制されている物品(2)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

ペットの持ち込みは、そのペットの種類毎に様々な規定がありますので、具体的手続については、個々に関係省庁に問い合わせる必要があります。

ひとつの例として、犬をシンガポールから日本に連れて帰る場合について説明しましょう。まず、シンガポールの政府機関からその犬が狂犬病にかかっていないという証明書を発行してもらう必要があります。

具体的には、その犬がシンガポールに於いて、過去6カ月間飼われていたこと、また、その犬が生まれてからずっとシンガポールにいたこと、そして、シンガポールにおいて過去6カ月間、狂犬病を発病していないことの証明が必要となります。この証明がない場合には、空港の動物検疫を受ける必要があります。この検疫手続には時間も手間もかかり、飼い主にも飼い犬にも大変負担となります。

他に、規制の対象となっている植物は、パイナップル、オレンジ等の果物、切花、野菜等が含まれます。

動物では、生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなどは規制の対象となっています。

猟銃、空気銃、刀剣(刃渡り15センチ以上)等については、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続きを取った後でなければ輸入出来ません。

韓国産の大島紬等の紬類については、輸入者個人が使用するものに限り、10平方メートル(2反程度)まで輸入が認められますが、超過分については税金を払っても輸入は認められていません。

医薬品、化粧品等については、輸入者個人が使用するものであっても、輸入数量の制限があります。医薬品及び医薬部外品については、2カ月分以内(外用薬は1品目24個以内)、化粧品については1品目24個以内、医療用具については1セット(家庭用のみ)となっており、これらを越えるものについては、厚生省の輸入手続が必要となります。

次回で、日本への持込が禁止されている物品の一覧を記載致します。

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