2002年 2月20日(水)

身近なシンガポール法務第22回[社会]


近所迷惑

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

意外に迷惑を被っているのが、近所での騒音でしょう。

例えば、近所の犬が、特に夜中、吠えて迷惑を被る場合です。犬が頻繁に吠え、忍耐の限度を越える場合、飼い主の郵便ポストにそっとメモを入れ、犬が夜中に吠えて迷惑を受けている旨を伝えるのがよいでしょう。

それで効果がなければ、警察に届けることです。警察に届ける場合、届出者の身分を明らかにしなければなりません。

どう猛な犬を放し飼いにしますと、最高5,000Sドルの罰金を課せられます。人に噛み付いたり、噛み付こうとする犬は、裁判所の判断で、その命を絶つことになります。

自らを犬から守るために、犬に傷害を与えてしまっても、法律に反したことにならないのです。しかし、例えば、許可なく、猛犬注意の立札を無視して他人の敷地内に入り、番犬に噛まれて怪我をした場合、その飼い主の責任は問われません。

アパートの指定駐車場に頻繁に駐車している他人の車に迷惑を被っている時、問題の車の前面窓に、メモで、ここには駐車しないように依頼することです。同時に、アパートの管理事務所にも届けておくことです。

それでも注意を無視して駐車をし続けるのであれば、最後の手段として、裁判所に持ち込む事も止む得ません。よく弁護士と相談することです。不法侵入として訴えることになるでしょう。

シンガポール騒音規制関連法規では“公共の場所、もしくは路上、もしくは個人が所有するいかなる場所で、いかなる手段をもちいて、迷惑もしくは、不便をかける人は、誰でも、1,000Sドルを越えない罰金を課せられるものとする”と規定しています。この騒音規制は極めて広範囲にわたっております。

ボリュームいっぱいオーデオをかけっぱなしにしているとか、真夜中に、若者がモーターバイクを乗り回して、騒音を撒き散らすとか、工事現場からの雑音等、すべてこの法で規制されています。

いずれの場合でもお困りの時は、警察に届けることです。

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