2004年 4月28日(水)

身近なシンガポール法務第133回[社会]


“雇用”と“解雇”の賢問と正解(33)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光

(問)「業務」とその「業務」にたずさわる「人」、つまり被雇用者とは一体でなければ業務が進まないと思いますが。

(答)「業務」は一種の「ハード」です。その「ハード」をどのように使いこなしていくかは、「人」です。「人」は「ソフト」と考えてよいと思います。

(問)それで“Job Description”とどのように結びつくのですか?

(答)「業務」は“Job Description”によって組み立てられているものです。ですから、その「業務」を動かす「人」が変わっても、「業務」は変わらないのです。つまり「業務」が存在している限り、いくら「人」が変わっても、企業としては、“Going Concern”(企業の継続性)を守ることができるのです。

(問)つまり「人」が変わっても“Job Description”により「業務」が確立しているから、「業務」はよどみなく流れていくということなのですか?

(答)理論的には、その通りです。

よく「人」が変わったためその「業務」の流れが止まったり、よどんだりして、企業全体の効率が落ちる事実を見聞します。

“Job Description”の確立してない企業に起こりがちなのです。

(問)“Job Description”と同時に関連する書類の保管の問題は?

(答)重要な問題です。どんなに“Job Description”が正確に出来上がっていても、それに係わる書類がきちんと整理されていなければなりません。

ましてや、担当者が転職する時、書類を持ち出されてしまわないように、転職、もしくは解雇時の書面に、係わる書類は、その写しも含めて、企業に属するものであって、持ち出しは禁ずるとし、万一持ち出した場合、法的処置で対応する旨記載し、被雇用者の署名をとっておくことです。

NNAからのご案内

出版物

SNSアカウント

各種ログイン