2004年12月16日(木)

第7回 「投資性公司」[経済]


先生:前回、商業企業、特に投資性公司が商業分野に従事することの可否について勉強しましたが、1点訂正があります。2004年11月23日に商務部のホームページに掲載された《外商投資による投資性公司の設立・運営に関する規定》(「新投資性公司規定」)について「正式な発布日はいつになるのか分かりません」と言いましたが、商務部条法司投資法律処に対し電話によるヒアリング調査を行ったところ、「(新投資性公司規定は)2004年11月17日に正式に発布された。今回は発布に関する通知は出さない」との回答を得ました。従って、新投資性公司規定は、2004年11月17日に発布され、同年12月16日から施行されることになります。

生徒:では、本日が施行日ですね。新投資性公司規定は、投資性公司も経営範囲を拡大することによって商業分野に従事することができる旨を規定していることが分かりましたが、そのほかにも従来の投資性公司に関する規定を修正した点はあるのでしょうか?

先生:はい。いくつか細かい点が修正されています。例えば、外国投資者の資格条件には2パターンあり、そのうちの1つのパターンにおいては、従来「3つ以上の投資予定プロジェクトを有すること」という条件が存在していましたが、それが削除され、投資予定プロジェクトの個数は問われないこととなりました。

生徒:その他の資格条件、例えば「既に中国国内に外商投資企業を設立していること」という条件などは残っているようですね。ほかの修正点は?

先生:合資、独資ともに投資性公司の設立には、プロジェクト建議書、F/S報告書の提出が必要とされていましたが、合資による投資性公司の設立には両方とも不要となり、代わりに申請報告の提出が要求されることとなりました。独資による投資性公司の設立には、プロジェクト建議書の提出が不要となりました。

生徒:この変更は、2004年7月16日に発布された《投資体制の改革に関する国務院の決定》及び2004年10月9日に施行された《外商投資プロジェクト審査承認暫定施行管理弁法》が外商投資プロジェクトについてプロジェクト建議書及びF/S報告書の提出に代わり申請報告の提出を要求した点に対応しているのでしょうか?

先生:そうとも考えられますが、提出先の政府機関が異なりますし、独資による投資性公司の設立には依然としてF/S報告書の提出を要求していますので、必ずしも対応しているとは言えないかもしれません。

生徒:そのほか、投資性公司の経営範囲について修正点はありますか?

先生:基本的な投資性公司の経営範囲については修正がない模様ですが、認可により拡大される経営範囲については、「投資性公司の輸入した親会社の製品を国内において販売(小売を含まない)すること」がプラスされました。また、地区本部の経営範囲について、従前は「多国籍公司の製品を輸入して国内販売(小売を含まない)すること」のみ認められていましたが、「多国籍公司及びその株式支配する関連会社の製品を輸入して国内販売(小売を含まない)すること」に修正され、輸入販売することのできる製品の範囲が若干拡大されました。更に、「中国国内の他の企業に委託して、投資性公司の製品又はその親会社の製品を生産・加工させた上で、国内外にて販売すること」がプラスされました。

生徒:地区本部設立の条件には変更がありませんか?

先生:1点だけあります。従前は「2個以上の研究開発機構(そのうち1つは法人実体)を設立していること」という条件がありましたが、単に「研究開発機構を設立していること」という条件に緩和されました。

生徒:こう見ていきますと、新投資性公司規定による変更は、商業分野に従事することができるようになった点を除いて、細かい点ばかりですね。

先生:商業企業の設立が自由化されるに伴って地区本部の利点が薄れてしまうため、地区本部の新たなメリットが打ち出されるかが注目されましたが、今回はその点に関する大きな修正はありませんでした。この点について、近いうちに新投資性公司規定に対する更なる修正があるかもしれません。

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